実施規約 ボート・オブ・ザ・イヤーとは
- 1. 名称
- 「日本ボート・オブ・ザ・イヤー」(英文名:BOAT OF THE YEAR JAPAN)と称する。
- 2. 目的
- 市販を前提として日本国内で販売されるモーターボート(PWCを含む―以下ボートと言う)の中から、年間を通じてもっとも優秀なボートを選定し、そのボートに「日本ボート・オブ・ザ・イヤー」のタイトルを与え、その開発・製造事業者をたたえる事により、いっそうの性能・品質・安全の向上を促すと共に業界発展と地球環境保護、水上安全に寄与する。
- 3. 基本精神
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- (1)日本ボート・オブ・ザ・イヤーは特定の個人、企業、団体等のためのものではなく、ボートに関心を持つすべての人たちのものである。
- (2)日本ボート・オブ・ザ・イヤーの選考は公平公正に行われ、特定のボートメーカー、特定の媒体の政策や利害等によって左右されない。
- 4. 主催者
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日本ボート・オブ・ザ・イヤーは「日本ボート・オブ・ザ・イヤー実行委員会」が主催する。
- 5. 実行委員会
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- (1)(1) 日本ボート・オブ・ザ・イヤーの運営にあたり「日本ボート・オブ・ザ・イヤー実行委員会」を設置する。
- (2)(2) 実行委員会は、前項の目的、基本精神に賛同するボート雑誌、ボート関係の記事を積極的に扱っている一般紙・誌、放送、Web媒体などの媒体を中心に編成され、媒体を代表する者並びに媒体を代表する者の推薦する関係者により構成される。
また、新たに実行委員会に入会を希望する者は既存の委員2名以上の推薦を受け、実行委員会の2/3の承認により入会する事ができる。
- 6. 実行委員会の役割
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実行委員会は以下の事項を決定する。
- (1)日本ボート・オブ・ザ・イヤー実施規約の作成及び改定すること。
- (2)選考委員の選任および選考投票の委嘱をすること。
- (3)該当年度の選考対象艇の選定をすること。
- (4)前条の目的、基本精神に反する行為、組織の名誉を著しく傷つけ、又は不当行為のあった実行委員および選考委員を訓告又は解任すること。
- (5)前項の目的、基本精神に反するまたはふさわしくない媒体を実行委員会から除名すること。
- 7. 役員
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- (1)実行委員会に、委員長、副委員長、事務局長の各役員をおく。
- (2)実行委員長は実行委員の互選により選任され、その他の役員は委員長の指名により選任される。
- (3)役員の任期は2年とし再任を妨げない。
- 8. 事務局は(一社)日本マリン事業協会内に置き、事務局長がその任に当たる。
- 9.選考委員
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- (1)選考委員の役割
選考委員は、日本ボート・オブ・ザ・イヤーの第一次選考(各部門賞の選考)、第二次選考(最終選考)ならびに特別賞の選考を実行委員会より委嘱される。
- (2)選考委員の選任
- ①選考委員は実行委員から実行委員会に推薦された候補者の中から、実行委員会の審査により選任される。
- ②実行委員は原則として選考委員を兼ねることとする。
- ③選考委員は20名以上50名以内とする。
- (3)選考委員は無報酬とする。
- (4)選考委員の任期は、実行委員会の委嘱を受けてから翌期の選考委員が選任されるまでとする。
- (5)選考委員の資格
- ①選考委員は、ボート、マリン社会、ボート業界についての相応の知識、知見を持ち、当該年度の対象ボートを公平に評価しうる機会を持つ者で、かつ独自の評価が可能であること。
- ②特定のボートメーカー、輸入業者、販売業者等と金銭を伴う契約関係にあるものは、実行委員会にその事実を申告しなければならない。選考に当たって投票に影響を及ぼす利害関係が認められた場合、虚偽の申告を行った場合、申告を故意に怠った場合は、実行委員会により審議され選考委員の任を解くことがある。
- ③選考委員が他の年間最優秀ボート表彰団体に加入するときは、加入団体およびその団体での役割を明確に実行委員会に報告しなければならない。
- (6)選考委員の肩書きを名刺等に表記する場合は、必ず当該年度を併記しなければならない。
- 10.選考規則
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- (1)対象ボート
対象ボート(PWCを含む)は該当年の1月1日から12月31日までに発売されたリクリエーション用のボーで、次の条件を満たしているものであること。
- ①継続的に生産、販売される艇であること。
- ②長さ24m未満であること。
- ③選考委員にそのボートを十分に理解する機会が与えられ、事前に実艇を見る事および可能であればテストランができること、資料提供等が可能であること。
- (2)対象ボートの条件対象ボートは次の条件の少なくとも1つを満たしている事。
- ①新しいコンセプトやデザインで作られたボート
- ②本質的に新しい機構、構造、素材などを採用しているボート
- ③新しいハル、新しいデッキ、新しいレイアウト(船内・外)、新しいエンジン・ドライブ機構、新しい操船システムなどを採用しているボート
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(3)対象ボートの区分等
- ①対象ボートはモデル名(番号)により区分する。
- ②装備やグレード、エンジンオプションによる細分化は行わない。
- ③基本的に同一のボートで販売上の名称が異なる場合は、ボートの同一性に関してその都度実行委員会で審議し、その取り扱いを決定する。
- ④従来のボートから派生した小変更のみのボートは対象艇とならない。
この項について疑義が生じたときはその都度実行委員会で審議し決定する。
- 11.選考基準
- 選考委員は対象ボートについて、コンセプト、デザイン、性能、品質、安全性、環境負荷、コストパフォーマンス等を総合的に評価して選考を行う。
- 12.選考方法および部門
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(1)第1次選考は以下の部門に区分して行う。
- ①小型ボート(カタログ長さ28フィート未満)
- ②中型ボート(カタログ長さ28フィート以上40フィート未満)
- ③大型ボート(カタログ長さ40フィート以上)
- ④PWC
- ⑤Best Value(①~④のエントリー艇で最もコストパフォーマンスの優れた艇)
- ⑥Best Fun(①~④のエントリー艇で最も乗って楽しい艇)
- ⑦Best Fishing(①~④のエントリー艇で最も釣りに適している艇)
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(2)選考方法
- ①第1次選考は各々の部門ごとに選考を行う。
- ②各選考委員は10点ずつ持ち点を持ち、持ち点配分方式により選考し、合計点最上位のボートを1位とする。
- ③各選考委員は10点のうち最も高く評価するボートに5点を配分する、5点を与えるボートは1艇のみとする。残る5点を他のボートに整数で配点する。対象艇が少ない場合、配点する価値のあるボートがないと思われる場合は残りの5点を使い切らなくともよいこととする。
- ④最高点が同点の場合は同点のボートについて単記一票で再投票を行う。
- ⑤各部門の候補艇が1艇のみの場合は、5点満点で評価し(1~5点の5段階評価)、その合計点が満点(5点x選考委員数)の70%以上となった場合に、部門賞を与える事とする。
- ⑥各部門の候補艇が2艇の場合は、まず、それぞれの艇が「日本ボート・オブ・ザ・イヤー」として表彰することがふさわしいかの評価を行い、表彰に値すると評価した艇に⑤の方式により配点する。但し、第2位の艇の配点は4点以下とする。
- ⑦選考委員は各部門の最も高く評価したボートについてその理由を記述し、投票と同時に提出すること。
- ⑧部門区分⑤~⑦は、同一艇が選考されても構わない。
- ⑨第1次選考は、翌年の1月中旬に行い、その結果を公表する。
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(3)第2次選考
- ①第2次選考は、第1次選考で選ばれた各部門第1位のボートを対象に行い、その年次の「日本ボート・オブ・ザ・イヤー」を決定する。
- ②選考方法は第1次選考同様に各選考委員の持ち点を10点として、最も高く評価するボートに5点を配分する、5点を与えるボートは1艇のみとする。残りの5点すべてについて他のボートに整数で配点する。
- ③最高点が同点の場合は同点のボートについて単記一票で再投票を行う。
- ④選考委員は最も高く評価したボートについてその理由を記述し、投票と同時に提出する。
- ⑤第2次選考は、翌年の2月上旬に行い、その結果を公表する。
- 13.賞典
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- (1)「日本ボート・オブ・ザ・イヤー」第2次選考において最高点を獲得したボートにその年の「日本ボート・オブ・ザ・イヤー」のタイトルとトロフィーを与え、その栄誉をたたえる。
- (2)部門賞
各々の部門の第1位のボートにその年の「部門別ボート・オブ・ザ・イヤー」(例:ボート・オブ・ザ・イヤー 小型艇部門)のタイトルとトロフィーを与え、その栄誉をたたえる。
- (3)特別賞
- ①日本ボート・オブ・ザ・イヤーとは別に、その年に特別なインパクトを与えたボートおよび機器、システムに対して「日本ボート・オブ・ザ・イヤー特別賞」を与える事がある。
- ②特別賞の対象ボートはその年の1月1日から12月31日の間に進水したすべてのボートを対象とし、カスタムボートも含める、また、継続して生産販売されるかどうかは問わない事とする。
- ③特別賞の対象の機器、システムはボート本体以外の、エンジン、駆動装置、運行・航海機器、付属品、システムなどを対象とし、その年の1月1日から12月31日に発売されたもの又は発売されたボートに取り付けされたもの、あるいは使用が開始されたシステム等を対象とする。
- ④選考委員は、前記対象ボートおよび機器、システムの中で、コンセプト、デザイン、性能、品質、安全性、環境負荷、コストパフォーマンスなどのいずれかの項目で特に優秀なボートあるいは機器・システムを、1件のみ選択し、その理由を記述して12月末までに実行委員会に申請することができる。該当がないと判断した場合はこの限りではない。
- ⑤実行委員会は申請を受けた案件について対象基準などを審査した上で、当該年度の特別賞候補を決定し、選考委員に通知する。
- ⑥特別賞の選考は、第1次選考と同時に各選考委員が投票をおこない、選考委員の過半数が認めた案件をその年の「日本ボート・オブ・ザ・イヤー特別賞」のタイトルとトロフィーを与え、その栄誉をたたえる。過半数を獲得したものがない場合はその年の特別賞は該当なしとする。
- 14.タイトル獲得ボートの権利と義務
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- (1)「日本ボート・オブ・ザ・イヤー」、「部門別ボート・オブ・ザ・イヤー」、「日本ボート・オブ・ザ・イヤー特別賞」の各タイトルを獲得したボートメーカー、インポーター等に対し、広告、宣伝等にその事実を使用する権利を与える。
- (2)前記の権利を行使する場合は、以下の義務を守らなければならない。
- ①賞の正確な表示(年次、部門名を含む)をすること。
- ②各タイトルのロゴは日本ボート・オブ・ザ・イヤー実行委員会が定め、清刷りで配布されるものを使用すること。許可なくロゴマーク、文字を切り離して使用してはならない。
- ③選考当事者によってなされたコメントを使用する場合には、実行委員会の承認を得た上で発言者の氏名を付すること。また、その内容は周辺状況を正しく表現したものであること。
以上 2009年8月20日 日本ボート・オブ・ザ・イヤー実行委員会
付則:
2009年8月20日 14条賞典 (3)特別賞 改訂
2011年8月26日 選考方法(部門区分) 改訂
2016年6月21日 部門区分 改訂
2022年5月16日 部門区分 改訂